条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信用金庫法施行規則
› 第六十三条
信用金庫法施行規則 第六十三条
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
第六十三条
削除
e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第六十三条について教えてください」と聞く
← 第六十二条(全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)
信用金庫法施行規則 目次
第六十四条(金庫の子会社の範囲等) →