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信用金庫法施行規則 第六十条 (全国連合会債原簿記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(全国連合会債原簿記載事項)

第六十条

全国連合会債令第九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
  2. 全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

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