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信用金庫法施行規則 第五十九条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第五十九条

第五十四条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。

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