条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第五十四条の十三 (売出しの公告)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(売出しの公告)

第五十四条の十三

全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第五十四条の十三(売出しの公告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十四条の十二(募集全国連合会債の債権者) 信用金庫法 目次 第五十四条の十四(債券の記載事項) →