条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信用金庫法
› 第五十四条の十三
信用金庫法 第五十四条の十三 (売出しの公告)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(売出しの公告)
第五十四条の十三
全国連合会は、売出しの方法により全国連合会債を発行しようとするときは、政令で定める事項を公告しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十四条の十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第五十四条の十三(売出しの公告)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第91条
信用金庫法施行規則 第59条
全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第5条
← 第五十四条の十二(募集全国連合会債の債権者)
信用金庫法 目次
第五十四条の十四(債券の記載事項) →