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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第五条 (売出しの場合の公告事項)

平成元年政令第二百十八号政令
(売出しの場合の公告事項)

第五条

第五十四条の十三に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 売出期間
  2. 全国連合会債の発行の価額
  3. 第一条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  5. 次条に規定する事項

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