(売出しの場合の公告事項) 第五条 法第五十四条の十三に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一売出期間二全国連合会債の発行の価額三第一条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項五次条に規定する事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗