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信用金庫法 第五十四条の十四 (債券の記載事項)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(債券の記載事項)
第五十四条の十四
全国連合会債の債券には、政令で定める事項を記載し、全国連合会の理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
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この条文を参照している条文
第91条
全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第8条
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