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信用金庫法 第五十四条の十五 (全国連合会債原簿)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債原簿)

第五十四条の十五

全国連合会は、全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、全国連合会債原簿を作成し、これに政令で定める事項(次項において「全国連合会債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

2全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(無記名式の全国連合会債券が発行されている全国連合会債をいう。)の債権者を除く。)は、全国連合会債を発行した全国連合会に対し、当該全国連合会債の債権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された全国連合会債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該全国連合会債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

3前項の書面には、全国連合会の代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

4第二項の電磁的記録には、全国連合会の代表理事が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

5前三項の規定は、当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

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