(全国連合会債原簿の記載事項)
第九条
法第五十四条の十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一全国連合会債の種類
- 二種類ごとの全国連合会債の総額及び各全国連合会債の金額
- 三各全国連合会債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
- 四全国連合会債の債権者(無記名全国連合会債(法第五十四条の十五第二項に規定する無記名全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
- 五前号の全国連合会債の債権者が各全国連合会債を取得した日
- 六全国連合会債の債券を発行したときは、全国連合会債の債券の番号、発行の日、全国連合会債の債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の全国連合会債の債券の数
- 七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2社債等振替法の適用がある全国連合会債についての全国連合会債原簿には、当該全国連合会債について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。