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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十条 (全国連合会債の債権者に対する通知又は催告)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の債権者に対する通知又は催告)

第十条

全国連合会が全国連合会債の債権者に対してする通知又は催告は、全国連合会債原簿に記載し、又は記録した当該全国連合会債の債権者の住所(当該全国連合会債の債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該全国連合会に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3全国連合会債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、全国連合会が全国連合会債の債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該全国連合会に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を全国連合会債の債権者とみなして、前二項の規定を適用する。

4前項の規定による共有者の通知がない場合には、全国連合会が全国連合会債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

5無記名全国連合会債又は社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の債権者に対してする通知又は催告は、定款の定めるところにより公告することをもって代えることができる。

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