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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十一条 (共有者による権利行使)

平成元年政令第二百十八号政令
(共有者による権利行使)

第十一条

全国連合会債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該全国連合会債についての権利を行使する者一人を定め、全国連合会に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該全国連合会債についての権利を行使することができない。ただし、全国連合会が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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