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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十二条 (全国連合会債の債券を発行する場合の譲渡)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の債券を発行する場合の譲渡)

第十二条

全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の譲渡は、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

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