(募集全国連合会債の債権者) 第五十四条の十二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。一申込者全国連合会の割り当てた全国連合会債二前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者その者が引き受けた全国連合会債 e-Gov法令検索で第五十四条の十二を開く ↗