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信用金庫法 第五十四条の十二 (募集全国連合会債の債権者)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(募集全国連合会債の債権者)

第五十四条の十二

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集全国連合会債の債権者となる。

  1. 申込者全国連合会の割り当てた全国連合会債
  2. 前条の契約により全国連合会債の総額を引き受けた者その者が引き受けた全国連合会債

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