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信用金庫法 第五十四条の十一 (募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)

第五十四条の十一

前二条の規定は、募集全国連合会債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

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