(社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示)
第二条
社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面に記載し、又は法第五十四条の十一の契約を締結する際に当該口座を全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)に示さなければならない。
社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面に記載し、又は法第五十四条の十一の契約を締結する際に当該口座を全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)に示さなければならない。