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信用金庫法 第三十七条の二 (理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第三十七条の二

理事会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3金庫は、理事会の日(前条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間、第一項の議事録又は前条第三項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

4会員は、その権利を行使するため必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

6裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。

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