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信用金庫法施行規則 第十一条 (創立総会における発起人の説明義務)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(創立総会における発起人の説明義務)

第十一条

第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 設立時会員(法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

海外拠点が連結会計年度の中途において事業等を開始した信用金庫連合会及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該連結会計年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十三条第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む連結会計年度の末日までの期間を同号の連結会計年度とみなす。

2前項の規定により連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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