(質権に関する全国連合会債原簿の記載等)
第十九条
全国連合会債に質権を設定した者は、全国連合会に対し、次に掲げる事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 一質権者の氏名又は名称及び住所
- 二質権の目的である全国連合会債
2前項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
全国連合会債に質権を設定した者は、全国連合会に対し、次に掲げる事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。