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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十九条 (質権に関する全国連合会債原簿の記載等)

平成元年政令第二百十八号政令
(質権に関する全国連合会債原簿の記載等)

第十九条

全国連合会債に質権を設定した者は、全国連合会に対し、次に掲げる事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

  1. 質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 質権の目的である全国連合会債

2前項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

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