(全国連合会債の質入れの対抗要件)
第十八条
全国連合会債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質権者は、継続して当該全国連合会債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
全国連合会債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質権者は、継続して当該全国連合会債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって全国連合会その他の第三者に対抗することができない。