条文くん法令検索 AIに質問する

全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十七条 (全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)

第十七条

全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質入れは、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第十七条(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)について教えてください」と聞く
← 第十六条(全国連合会債の債権者の請求による全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録) 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 目次 第十八条(全国連合会債の質入れの対抗要件) →