(記名式と無記名式との間の転換)
第二十一条
全国連合会債の債券が発行されている全国連合会債の債権者は、第一条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の全国連合会債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
全国連合会債の債券が発行されている全国連合会債の債権者は、第一条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の全国連合会債の債券を無記名式とすることを請求することができる。