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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第二十二条 (全国連合会債の債券の喪失)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の債券の喪失)

第二十二条

全国連合会債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

2全国連合会債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

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