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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第二十三条 (利札が欠けている場合における全国連合会債の償還)

平成元年政令第二百十八号政令
(利札が欠けている場合における全国連合会債の償還)

第二十三条

全国連合会は、債券が発行されている全国連合会債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される全国連合会債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2前項の利札の所持人は、いつでも、全国連合会に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

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(全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第二十九条の規定による改正前の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

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