(募集事項) 第五十六条 全国連合会債令第一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号に規定する払込金額をいう。)二募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗