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信用金庫法施行規則 第五十五条 (発行の届出)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(発行の届出)

第五十五条

全国連合会は、法第五十四条の五の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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