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信用金庫法施行規則 第五十四条 (全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)

第五十四条

全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 総会の議事録
  3. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
  2. 申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
  3. 申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

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