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信用金庫法 第五十四条の五 (発行の届出)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(発行の届出)

第五十四条の五

全国連合会は、全国連合会債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

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