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信用金庫法 第五十四条の六 (全国連合会債の種別等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債の種別等)

第五十四条の六

全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

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