(全国連合会債の種別等) 第五十四条の六 全国連合会債の債券を発行する場合において、当該債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。2全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。 e-Gov法令検索で第五十四条の六を開く ↗