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信用金庫法 第五十四条の七 (全国連合会債の発行方法)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(全国連合会債の発行方法)
第五十四条の七
全国連合会は、全国連合会債を発行する場合においては、募集又は売出しの方法によることができる。
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