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信用金庫法 第五十四条の八 (全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)

第五十四条の八

全国連合会は、全国連合会債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集全国連合会債(当該募集に応じて当該全国連合会債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる全国連合会債をいう。以下同じ。)についてその総額、利率その他の政令で定める事項を定めなければならない。

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