第五条
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
この府令の施行の際現に改正法による改正前の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている信用金庫連合会は、この府令の施行の際に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一項第十六号の二に掲げる場合に該当するものとして信用金庫法第八十七条の規定による届出をしたものとみなす。
2この府令の施行の際現に新規則第十五条の五の三第一項に掲げる要件の全てに該当する信用金庫連合会については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用金庫及び信用金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、第十条の規定による改正後の信用金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した信用金庫及び信用金庫連合会については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(第四項において「新信用金庫法施行規則」という。)第四十二条第六号の規定は、この府令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。
2整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第四条の規定による改正前の信用金庫法施行規則の定めるところによる。
3施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。
4新信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
2施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告に係る第八条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。