(招集の決定事項)
第四十二条
法第四十五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十五条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
- 二法第四十五条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
- イ当該場所が定款で定められたものである場合
- ロ当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
- イ
- 三法第四十五条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
- イ第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項
- ロ特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ハ特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
- ニ第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
- ホ第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
- ヘ一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
- ト総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十八条の十二第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
- イ
- 四法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
- イ
- ロ
- ハ
- 五法第十二条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
- 六第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
- イ役員等の選任
- ロ役員等の報酬等(法第三十五条の六において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)
- ハ定款の変更
- ニ事業の譲渡又は譲受け
- ホ合併
- イ