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信用金庫法 第四十八条の九 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)

第四十八条の九

金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。

  1. 総会参考書類
  2. 議決権行使書面
  3. 第三十八条第五項の計算書類及び業務報告
  4. 第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告

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