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信用金庫法 第四十八条の十一 (総会の招集の通知等の特則)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(総会の招集の通知等の特則)

第四十八条の十一

第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 電子提供措置をとつている旨
  2. 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2第三十八条第五項第三十八条の二第五項第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十五条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

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