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信用金庫法 第四十八条の十 (電子提供措置)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(電子提供措置)

第四十八条の十

電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第四十八条の十三において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。

  1. 第四十六条第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
  2. 第四十七条第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項
  3. 理事が通常総会を招集するときは、第三十八条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項
  4. 特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)
  5. 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項

2前項の規定にかかわらず、理事が第四十五条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。

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