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信用金庫法施行規則 第四十八条の二 (電子提供措置)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(電子提供措置)

第四十八条の二

第四十八条の九に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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