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信用金庫法 第六十五条 (設立の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(設立の登記)

第六十五条

金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。

2前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 事業
  2. 名称
  3. 地区
  4. 事務所の所在場所
  5. 出資の一口の金額、総口数及び総額
  6. 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
  7. 第四十八条の九の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
  8. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  9. 公告方法
  10. 第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
    1. 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
    2. 第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

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