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信用金庫法施行法 第五条

昭和二十六年法律第二百三十九号法律

第五条

前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。

2前項の登記については、信用金庫法第六十五条第三項第七十四条第一項第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条の規定を準用する。

3第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

7登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

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