条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法 第六十六条 (変更の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(変更の登記)

第六十六条

金庫において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条の十九の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法第六十六条(変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(設立の登記) 信用金庫法 目次 第六十七条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) →