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信用金庫法 第二十六条 (出資の払込)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(出資の払込)

第二十六条

理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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