理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
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附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。