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信用金庫法 第二十五条 (理事への事務引継)
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
(理事への事務引継)
第二十五条
発起人は創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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