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信用金庫法施行令 第四条の四 (議決権について準用する会社法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(議決権について準用する会社法の読替え)

第四条の四

第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第十二条第七項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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