第二条
法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条の二第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
2新令第五条の二第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合について準用する。
3平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十七条の二第一項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
4新令第五条の三第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円以上である場合について準用する。
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令第五条の三の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。