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信用金庫法 第六条 (名称)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(名称)

第六条

金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。

  1. 信用金庫にあつては信用金庫
  2. 全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫
  3. 信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会

2この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。

3金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(信用金庫等の決算関係書類に関する経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の信用金庫法第三十七条第七項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に信用金庫電子決済等代行業(第六条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新信用金庫法第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、当該信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用金庫電子決済等代行業者(新信用金庫法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新信用金庫法(第八十五条の五から第八十五条の八までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第八十九条第七項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新信用金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

4施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新信用金庫法第八十五条の五及び第八十五条の七並びに第八十五条の九(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新信用金庫法第八十五条の五第一項中「同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十五条の八までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十五条の八までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新信用金庫法第八十五条の七第一項中「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、新信用金庫法第八十五条の九中「信用金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者(第八十五条の四第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。

5この法律の施行の際現にその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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