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信用金庫法 第五条 (出資の総額の最低限度)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(出資の総額の最低限度)

第五条

金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から起算して九月以内に、信用金庫連合会が第五条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第三十二条第四項の規定によりその理事のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数を定款で定めるまでの間は、当該信用金庫連合会の役員の定数のうち会員たる信用金庫の業務を執行する役員の数については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に信用金庫又は信用金庫連合会の理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けているときは、施行日から起算して三月以内に補充しなければならない。

3この法律の施行の際現に信用金庫連合会が新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等を所有しているときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

4この法律の施行の際信用金庫連合会が第一号に掲げる許可を受け、又は第二号に掲げる届出をしている株式等の取得(施行日において実行していないものに限る。)が、新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等の取得となるときは、当該信用金庫連合会は、施行日から起算して三月以内にその旨を大蔵大臣に届け出なければならない。

  1. 外国為替及び外国貿易管理法第二十一条第二項の規定による許可
  2. 外国為替及び外国貿易管理法第二十二条第一項第四号の規定による届出(当該届出につき、同法第二十三条第二項の規定による大蔵大臣の勧告を受けることなく同条第一項の規定により当該届出に係る当該株式等の取得を行ってはならない期間を経過している場合又は当該勧告を受け同条第四項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知がされている場合に限る。)

5新信用金庫法第五十四条の十六第三項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第二項の規定は、前二項の場合において信用金庫連合会が取得し、又は所有する株式等について準用する。

6第三項又は第四項の規定により届出をした信用金庫連合会は、当該届出に係る株式等の取得又は所有につき、施行日において新信用金庫法第五十四条の十六第一項の認可を受けたものとみなす。

7信用金庫連合会が第三項又は第四項の規定により届出をした新信用金庫法第五十四条の十六第一項各号に掲げる会社の株式等の取得又は所有について施行日から起算して九月以内にその旨を定款に記載したときは、同条第四項において準用する新信用金庫法第五十四条の十五第三項の規定の適用については、施行日においてその旨を定款に記載したものとみなす。

8新信用金庫法第八十九条第一項において準用する新銀行法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている信用金庫連合会の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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