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信用金庫法 第九十二条
昭和二十六年法律第二百三十八号
法律
第九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第六条第二項
の規定に違反した者
二
銀行法
第五十二条の七十六
の規定に違反した者
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この条文が参照している条文
第6条
銀行法 第52条の76
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