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信用金庫法 第九十二条

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六条第二項の規定に違反した者
  2. 銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者

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