第九十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第八十七条の四第四項又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者二正当な理由がないのに、第八十七条の四第四項又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 e-Gov法令検索で第九十一条の二を開く ↗