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信用金庫法 第九十一条の二

昭和二十六年法律第二百三十八号法律

第九十一条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第八十七条の四第四項又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第八十七条の四第四項又は銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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