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銀行法 第五十二条の七十六 (加入銀行業関係業者の名簿の縦覧)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(加入銀行業関係業者の名簿の縦覧)

第五十二条の七十六

指定紛争解決機関は、加入銀行業関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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