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銀行法 第六十六条

昭和五十六年法律第五十九号法律

第六十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
  2. 第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項又は第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
  4. 第五十二条の七十六の規定に違反した者

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