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銀行法 第六十六条の二

昭和五十六年法律第五十九号法律

第六十六条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
  2. 第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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