第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反して、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
- 二第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。